特許法施行規則第十一条の四の二

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務)
第十一条の四の二 特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。