特許法第百二十条の七(決定の確定範囲)
提供: 特許戦が好きだ
(決定の確定範囲) 第百二十条の七 特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。 一 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百二十条の五〔意見書の提出等〕第二項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと 二 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと
四法対照
(決定の確定範囲) 特許法第百二十条の七 特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。 一 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百二十条の五第二項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと 二 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと
(決定の確定範囲) 商標法第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
前条・次条
特許法
特許法第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)
- 前条
- 特許法第百二十条の六(決定の方式)
- 次条
- 特許法第百二十条の八(審判の規定等の準用)