特許法第百二十条の六(決定の方式)
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(決定の方式) 第百二十条の六 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 一 特許異議申立事件の番号 二 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 三 決定に係る特許の表示 四 決定の結論及び理由 五 決定の年月日 2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
(決定の方式) 第百二十条の六 特許異議の申立てについての決定は決定書で行われる。 2 謄本の送達先
四法対照
(決定の方式) 特許法第百二十条の六 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 一 特許異議申立事件の番号 二 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 三 決定に係る特許の表示 四 決定の結論及び理由 五 決定の年月日 2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
(決定の方式) 商標法第四十三条の十三 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 一 登録異議申立事件の番号 二 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 三 決定に係る商標登録の表示 四 決定の結論及び理由 五 決定の年月日 2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
前条・次条
特許法
特許法第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)
- 前条
- 特許法第百二十条の五(意見書の提出等)
- 次条
- 特許法第百二十条の七(決定の確定範囲)