知的財産基本法第二十九条

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(知的財産戦略本部員)
第二十九条 本部に、知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣
二 知的財産の創造、保護及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

前条・次条

知的財産基本法

前条 
知的財産基本法第二十八条(知的財産戦略副本部長)
次条 
知的財産基本法第三十条(資料の提出その他の協力)