知的財産基本法第二十八条

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(知的財産戦略副本部長)
第二十八条 本部に、知的財産戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

前条・次条

知的財産基本法

前条 
知的財産基本法第二十七条(知的財産戦略本部長)
次条 
知的財産基本法第二十九条(知的財産戦略本部員)