知的財産基本法第二十七条
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(知的財産戦略本部長) 第二十七条 本部の長は、知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
前条・次条
- 前条
- 知的財産基本法第二十六条(組織)
- 次条
- 知的財産基本法第二十八条(知的財産戦略副本部長)
(知的財産戦略本部長) 第二十七条 本部の長は、知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。