知的財産基本法第二十六条

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(組織)
第二十六条 本部は、知的財産戦略本部長、知的財産戦略副本部長及び知的財産戦略本部員をもって組織する。

前条・次条

知的財産基本法

前条 
知的財産基本法第二十五条(所掌事務)
次条 
知的財産基本法第二十七条(知的財産戦略本部長)