知的財産基本法第二十五条
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(所掌事務) 第二十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 推進計画を作成し、並びにその実施を推進すること。 二 前号に掲げるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。
前条・次条
- 前条
- 知的財産基本法第二十四条(設置)
- 次条
- 知的財産基本法第二十六条(組織)
(所掌事務) 第二十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 推進計画を作成し、並びにその実施を推進すること。 二 前号に掲げるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。