知的財産基本法第二十四条

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(設置)
第二十四条 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産戦略本部(以下「本部」という。)を置く。

前条・次条

知的財産基本法

前条 
知的財産基本法第二十三条
次条 
知的財産基本法第二十五条(所掌事務)