知的財産基本法第二十四条
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(設置) 第二十四条 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
前条・次条
- 前条
- 知的財産基本法第二十三条
- 次条
- 知的財産基本法第二十五条(所掌事務)
(設置) 第二十四条 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産戦略本部(以下「本部」という。)を置く。