著作権法第七十三条(補償金の額についての審査請求の制限)

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(補償金の額についての審査請求の制限)
第七十三条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の裁定又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。ただし、第六十七条第一項の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第九節 補償金等(第七十一条―第七十四条)

前条 
著作権法第七十二条(補償金の額についての訴え)
次条 
著作権法第七十四条(補償金等の供託)