著作権法第七十四条(補償金等の供託)
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(補償金等の供託) 第七十四条 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。 一 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合 二 その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合 三 その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合 四 当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。) 2 前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。 3 第六十七条第一項、第六十七条の二第四項若しくは前二項の規定による補償金の供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。 4 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
前条・次条
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第九節 補償金等(第七十一条―第七十四条)