著作権法第七十五条(実名の登録)
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(実名の登録) 第七十五条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。 3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
前条・次条
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二)