著作権法第七条(保護を受ける実演)
提供: 特許戦が好きだ
(保護を受ける実演) 第七条 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 国内において行なわれる実演 二 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演 三 第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 四 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演 ロ 次条第三号に掲げるレコードに固定された実演 ハ 第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演 ロ 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演 七 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演 ロ 次条第五号に掲げるレコードに固定された実演 ハ 第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)