著作権法第五十条(著作者人格権との関係)

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(著作者人格権との関係)
第五十条 この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第三節 権利の内容(第十七条―第五十条)
著作権法第二章第三節第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)

前条 
著作権法第四十九条(複製物の目的外使用等)
次条 
著作権法第五十一条(保護期間の原則)