著作権法第百二十二条

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第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

前条・次条

著作権法
著作権法第八章 罰則(第百十九条―第百二十四条)

前条 
著作権法第百二十一条の二
次条 
著作権法第百二十二条の二