著作権法第百二十二条の二
提供: 特許戦が好きだ
第百二十二条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
前条・次条
- 前条
- 著作権法第百二十二条
- 次条
- 著作権法第百二十三条
第百二十二条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。