商標法第五十三条の三(同前:商標登録の取消しの審判)
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(同前:商標登録の取消しの審判) 第五十三条の三 前条〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
前条・次条
- 前条
- 商標法第五十三条の二(同前:商標登録の取消しの審判)
- 次条
- 商標法第五十四条(同前:商標登録の取消しの審判)
(同前:商標登録の取消しの審判) 第五十三条の三 前条〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。