商標法第五条(商標登録出願)

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(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録を受けようとする商標
三 指定商品又は指定役務並びに第六条〔一商標一出願〕第二項の政令で定める商品及び役務の区分
2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
四 音からなる商標
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
6 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

四法対照

(特許出願)
特許法第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
…
(実用新案登録出願)
実用新案法第五条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 考案者の氏名及び住所又は居所
…
(意匠登録出願)
意匠法第六条 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三 意匠に係る物品
…
(商標登録出願)
商標法第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録を受けようとする商標
三 指定

前条・次条

商標法
商標法第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)

前条 
商標法第四条(商標登録をうけることができない商標)
次条 
商標法第五条の二(出願の日の認定等)