商標法第六十八条の四(事後指定)

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(事後指定)
第六十八条の四 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三〔領域指定〕に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)

前条 
商標法第六十八条の三(同前:国際登録出願)
次条 
商標法第六十八条の五(国際登録の存続期間の更新の申請)