商標法第四十三条の五の二(審判書記官)

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(審判書記官)
第四十三条の五の二 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 第五十六条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第百四十四条の二〔審判書記官〕第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

四法対照

(審判書記官)
特許法第百十七条 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
(審判書記官)
商標法第四十三条の五の二 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

前条・次条

商標法
商標法第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)

前条 
商標法第四十三条の五(審判官の指定等)
次条 
商標法第四十三条の六(審理の方式等)