弁理士法第二十八条

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(登録の細目)
第二十八条 この法律に定めるもののほか、弁理士の登録に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第二十七条の五(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)
次条 
弁理士法第二十九条(信用失墜行為の禁止)