弁理士法第六十四条

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(総会)
第六十四条 弁理士会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
2 弁理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第六十三条(役員)
次条 
弁理士法第六十五条(総会の決議を必要とする事項)