弁理士法第四十三条

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(設立の手続)
第四十三条 特許業務法人を設立するには、その社員になろうとする弁理士が、共同して定款を定めなければならない。
2 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 社員の氏名及び住所
五 社員の出資に関する事項
六 業務の執行に関する事項
3 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、特許業務法人の定款について準用する。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第四十二条(登記)
次条 
弁理士法第四十四条(成立の時期)