意匠法第十六条(審査官による審査)
提供: 特許戦が好きだ
(審査官による審査) 第十六条 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。
四法対照
(審査官による審査) 特許法第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。 2 審査官の資格は、政令で定める。
実用新案法第十二条〔実用新案技術評価の請求〕第五項で特許法第四十七条第二項を準用
(審査官による審査) 意匠法第十六条 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。 意匠法第十九条〔特許法の準用〕第二項で特許法第四十七条第二項を準用
(審査官による審査) 商標法第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。 商標法第十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第四十七条第二項を準用