特許法第七十八条(通常実施権)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索

「悩ましい通常実施権」

(通常実施権)
第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
(通常実施権)
第七十八条 特許権者は、他人に通常実施権を許諾できる。
2 通常実施権者は、規定または設定範囲内において発明を実施できる。
  • 同一内容の通常実施権を、同時に二人以上の者に許諾できる。
  • 「独占的通常実施権」とは、許諾実施権に分類される通常実施権であり、契約の相手方にのみ通常実施権を与え、他の者に実施許諾しないことの合意がみなされた通常実施権をいう。専用実施権と似ているが、特許権者が自己の実施を留保できる点で異なる。[1]
  • 通常実施権の種類は以下の通り

四法対照

(通常実施権)
特許法第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
(通常実施権)
実用新案法第十九条 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。
…
(通常実施権)
意匠法第二十八条 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
…
(通常使用権)
商標法第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
…

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第七十七条(専用実施権)
次条 
特許法第七十九条(先使用による通常実施権)