特許法第三条(期間の計算)

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(期間の計算)
第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
(期間の計算)
第3条 期間の計算は次の通り
一 0時から始まるとき以外、初日は算入しない
二 暦に従って応答する日の前日に満了する
2 手続きの期間の末日が休みなら次の日まで
  • 存続期間は満了日が休庁日でも延長されない。

四法対照

(期間の計算)
特許法第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
…
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第一項で特許法第三条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第一項で特許法第三条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第一項で特許法第三条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第二条(定義)
次条 
特許法第四条(期間の延長等)