特許法第二十二条(手続の中断又は中止)

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「つつがなく中断を受継すべきか」

(手続の中断又は中止)
第二十二条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
(手続の中断又は中止)
第二十二条 長官、審判官は手続の受継を許すかを決定する。
2 決定は文書で行う。

外部リンク

四法対照

(手続の中断又は中止)
特許法第二十二条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
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実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十二条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十二条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十二条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第二十一条手続の続行)
次条 
特許法第二十三条(同前:手続の中断又は中止)