特許法第二十一条(手続の続行)
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「不意打ちな移転、手続きの続行」
(手続の続行) 第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
(手続きの続行) 第二十一条 長官、審判長は、権利の承継人に対し手続きを続行できる。
- 手続きは承継人に対して続行してもよいし、原権利者に対して続行してもよい。
- 権利の承継人には、手続を続行する旨を通知しなければならない。
- 関連条文
- 特許法施行規則第十七条(手続の続行の通知)
四法対照
(手続の続行) 特許法第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十一条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十一条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十一条を準用