特許法第二十条(手続の効力の承継)

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「不当でなければ効力は承継」

(手続の効力の承継)
第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
(手続の効力の承継)
第二十条 手続きの効力は、権利の承継人にも及ぶ。

外部リンク

四法対照

(手続の効力の承継)
特許法第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第十九条(願書等の手続の効力発生時期)
次条 
特許法第二十一条(手続の続行)