特許法第五十二条(査定の方式)
提供: 特許戦が好きだ
「兀立(こつりつ)したる査定の方式」
(査定の方式) 第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
(査定の方式) 特許法第五十二条 査定は、理由を付した文書でする。 長官は、査定の謄本を出願人に送達する。
四法対照
(査定の方式) 特許法第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
意匠法第十九条〔特許法の準用〕で特許法第五十二条を準用
商標法第十七条〔特許法の準用〕で特許法第五十二条を準用