特許法第八十五条(審議会の意見の聴取等)

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「野合の審議会の意見の聴取等」

(審議会の意見の聴取等)
第八十五条 特許庁長官は、第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条〔審議会等〕に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
2 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
(審議会の意見の聴取等)
第八十五条 長官は、不実施の場合の裁定をするときは、審議会等の意見を聴かなければならない。
2 長官は、発明の実施がされていない理由があるときは、通常実施権を設定する裁定ができない。
  • 請求を棄却する場合も、通常実施権を設定する場合も、審議会の意見を聴かなければならない。
  • 政令で定める審議会とは、工業所有権審議会である。
  • 関連条文

四法対照

(審議会の意見の聴取等)
特許法第八十五条 特許庁長官は、第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条〔審議会等〕に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
2 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
実用新案法第二十一条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十五条を準用

実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十五条第一項を準用

実用新案法第二十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十五条第一項を準用
意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十五条第一項を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第八十四条の二(通常実施権の意見の陳述)
次条 
特許法第八十六条(裁定の方式)