特許法第八十四条の二(通常実施権者の意見の陳述)

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「箸にも棒にもかからない意見の陳述」

(通常実施権者の意見の陳述)
第八十四条の二 第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条〔答弁書の提出〕に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。
(通常実施権者の意見の陳述)
第八十四条の二 不実施の場合の裁定の請求があつたときは、通常実施権者は、裁定の請求について意見を述べることができる。
  • 登録制度が廃止され、裁定請求書の副本が通常実施権者に送達されないことによる。

四法対照

(通常実施権者の意見の陳述)
特許法第八十四条の二 第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。
実用新案法第二十一条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十四条の二を準用

実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十四条の二を準用

実用新案法第二十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十四条の二を準用
意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十四条の二を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第八十四条(答弁書の提出)
次条 
特許法第八十五条(審議会の意見の聴取等)