特許法第六十四条の二(出願公開の請求)
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(出願公開の請求) 第六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。 一 その特許出願が出願公開されている場合 二 その特許出願が第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項(第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第四十三条第五項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合 三 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二〔同前:特許出願〕第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合 2 出願公開の請求は、取り下げることができない。
前条・次条
特許法
特許法第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条)
- 前条
- 特許法第六十四条(出願公開)
- 次条
- 特許法第六十四条の三(同前:出願公開の請求)