特許法第十二条(代理人の個別代理)

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「重任を個別代理」

(代理人の個別代理)
第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
(代理人の個別代理)
第十二条 手続きをする者の代理人達は各人が本人を代理する。
  • 本条は強行規定なのでこれに反する定めをしても無効
  • 特許庁からする手続きについても、代理人の一人に対してすれば本人に対してしたのと同じ効果が生じる

判例

四法対照

(代理人の個別代理)
特許法第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第十二条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十二条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十二条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第十一条(代理権の不消滅)
次条 
特許法第十三条(代理人の改任等)