特許法第十五条(在外者の裁判籍)

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「居心地悪い在外者の裁判籍」

(在外者の裁判籍)
第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条〔財産権上の訴え等についての管轄〕第四号の財産の所在地とみなす。
(在外者の裁判籍)
第十五条 在外者の特許に関する権利は、特許管理人住所居所、いなければ特許庁を財産の所在地とみなす。
  • 「特許権その他特許に関する権利」とは、特許権、専用実施権、通常実施権、これらを目的とする質権。
  • 在外者に特許管理人があるときは、その住所又は居所をもって、その在外者の特許権についての訴えを提起することができる。

四法対照

(在外者の裁判籍)
特許法第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条〔財産権上の訴え等についての管轄〕第四号の財産の所在地とみなす。
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第十五条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十五条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十五条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第十四条(複数当事者の相互代表)
次条 
特許法第十六条手続きをする能力がない場合の追認)