特許法第十五条(在外者の裁判籍)
提供: 特許戦が好きだ
「居心地悪い在外者の裁判籍」
(在外者の裁判籍) 第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条〔財産権上の訴え等についての管轄〕第四号の財産の所在地とみなす。
(在外者の裁判籍) 第十五条 在外者の特許に関する権利は、特許管理人の住所か居所、いなければ特許庁を財産の所在地とみなす。
- 「特許権その他特許に関する権利」とは、特許権、専用実施権、通常実施権、これらを目的とする質権。
- 在外者に特許管理人があるときは、その住所又は居所をもって、その在外者の特許権についての訴えを提起することができる。
四法対照
(在外者の裁判籍) 特許法第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条〔財産権上の訴え等についての管轄〕第四号の財産の所在地とみなす。
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第十五条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十五条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十五条を準用