特許法第十四条(複数当事者の相互代表)

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「意思疎通した複数当事者」

(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、{①特許出願の変更、放棄及び取下げ、②特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、③請求、申請又は申立ての取下げ、④第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の優先権の主張及びその取下げ、⑤出願公開の請求並びに⑥拒絶査定不服審判の請求}以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
(複数当事者の相互代表)
第十四条 代表者を定めず二人以上が共同して手続きをしたとき、不利益な行為以外は各人が全員を代表する。

四法対照

特許法第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、…
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第十四条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十四条を準用(同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替える)
(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十四条を準用(同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と読み替える)
(複数当事者の相互代表)
特許法第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項又は第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第十三条(代理人の改任等)
次条 
特許法第十五条在外者の裁判籍)