特許法第百二十一条(拒絶査定不服審判)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索

「火付いたら拒絶査定不服審判」

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(拒絶査定不服審判)
第百二十一条 拒絶査定の謄本の送達から三月以内に拒絶査定不服審判を請求できる。
2 期間内に請求できないときは、更に六月以内かつ理由が無くなった日から十四日(在外者は二月)以内に請求できる。

外部リンク

四法対照

(拒絶査定不服審判)
特許法第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(拒絶査定不服審判)
意匠法第四十六条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(拒絶査定に対する審判)
商標法第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百二十条の八(審判の規定等の準用)
次条 
特許法第百二十二条 削除
>> 
特許法第百二十三条(特許無効審判)