特許法第百二十条の二(職権による審理)

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(職権による審理)
第百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
(職権による審理)
第百二十条の二 特許異議申立ての審理においては、誰も申し立てない理由についても、審理できる。
2 特許異議の申立てがされていない請求項については、審理できない。

四法対照

(職権による審理)
特許法第百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
(職権による審理)
商標法第四十三条の九 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。

前条・次条

特許法
特許法第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)

前条 
特許法第百二十条(証拠調べ及び証拠保全)
次条 
特許法第百二十条の三(申立ての併合又は分離)