特許法第百二十条(証拠調べ及び証拠保全)
提供: 特許戦が好きだ
(証拠調べ及び証拠保全) 第百二十条 第百五十条〔証拠調及び証拠保全〕及び第百五十一条〔同前:証拠調及び証拠保全〕の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
四法対照
(証拠調べ及び証拠保全) 特許法第百二十条 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
(証拠調べ及び証拠保全) 商標法第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
前条・次条
特許法
特許法第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)
- 前条
- 特許法第百十九条(参加)
- 次条
- 特許法第百二十条の二(職権による審理)