特許法第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例)
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(在外者の特許管理人の特例) 第百八十四条の十一 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。 2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。 3 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。 4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。 5 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。 6 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。 7 第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。 8 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。
- 関連条文
- 特許法施行規則第三十八条の六の二(特許管理人の届出をする場合の手続等)
四法対照
(在外者の特許管理人の特例) 特許法第百八十四条の十一 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。 2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。 3 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。 4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。 5 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。 6 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。 7 第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。 8 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。
実用新案法第四十八条の十五〔特許法の準用〕第二項で特許法第百八十四条の十一を準用
前条・次条
特許法
特許法第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)
- 前条
- 特許法第百八十四条の十(国際公開及び国内公表の効果等)
- 次条
- 特許法第百八十四条の十二(補正の特例)