特許法第百四十六条(同前:審判における審理の方式)

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(同前:審判における審理の方式)
第百四十六条 民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。
 (同前:審判における審理の方式)
 第百四十六条 口頭弁論に難があれば通訳人を立ち会わせる。 鑑定人に関する規定は、通訳人に準用する。

四法対照

(同前:審判における審理の方式)
特許法第百四十六条 民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四十六条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百四十六条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百四十六条を準用
商標法第四十三条の六〔審理の方式等〕第二項で特許法第百四十六条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百四十六条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百四十五条(審判における審理の方式)
次条 
特許法第百四十七条(調書)