知的財産基本法第二十九条
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(知的財産戦略本部員) 第二十九条 本部に、知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣 二 知的財産の創造、保護及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
前条・次条
- 前条
- 知的財産基本法第二十八条(知的財産戦略副本部長)
- 次条
- 知的財産基本法第三十条(資料の提出その他の協力)