商標法第六十八条の三十七(登録異議の申立ての特例)

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(登録異議の申立ての特例)
第六十八条の三十七 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二〔登録異議の申立て〕の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。

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商標法第四十三条の二(登録異議の申立て)/旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用について

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第三節 国商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

前条 
商標法第六十八条の三十六(存続期間の特例)
次条 
商標法第六十八条の三十八(商標登録の無効の審判の特例)