(意匠法の準用)
第十七条の二 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二〔補正の却下〕第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
2 意匠法第十七条の四〔同前:補正後の意匠についての新出願〕の規定は、前項又は第五十五条の二〔拒絶査定に対する審判における特則〕第三項(第六十条の二〔審判の規定の準用〕第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三〔補正後の意匠についての新出願〕第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
前条・次条
商標法
商標法第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
- 前条
- 商標法第十七条(特許法の準用)
- 次条
- 商標法第十八条(商標権の設定の登録)