(懲戒事由に該当する事実の報告) 第六十九条 弁理士会は、その会員に第三十二条又は第五十四条の規定に該当する事実があると認めたときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告するものとする。 2 第三十三条第二項の規定は、前項の報告があった場合について準用する。
弁理士法