特許法第六十七条の四(同前:存続期間の延長登録)

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(同前:存続期間の延長登録)
第六十七条の四 第四十七条〔審査官による審査〕第一項、第四十八条〔審査官の除斥〕、第五十条〔拒絶理由の通知〕及び第五十二条〔査定の方式〕の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。

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特許法
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特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

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特許法第六十七条の三(同前:存続期間の延長登録)
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