特許法第六十七条の四(同前:存続期間の延長登録)
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(同前:存続期間の延長登録) 第六十七条の四 第四十七条〔審査官による審査〕第一項、第四十八条〔審査官の除斥〕、第五十条〔拒絶理由の通知〕及び第五十二条〔査定の方式〕の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。
前条・次条
特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
- 前条
- 特許法第六十七条の三(同前:存続期間の延長登録)
- 次条
- 特許法第六十七条の五(同前:存続期間の延長登録)