特許法第四十八条の六(優先審査)
提供: 特許戦が好きだ
(優先審査) 第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
(優先審査) 第四十八条の六 長官は、出願公開後に出願人以外が発明を実施している場合、審査官にその出願を優先して審査させることができる。
- 特許請求の範囲に記載された発明が対象となる。
- 関連条文
- 特許法施行規則第三十一条の三(優先審査に関する事情説明書の提出)
前条・次条
- 前条
- 特許法第四十八条の五(同前:出願審査の請求)
- 次条
- 特許法第四十八条の七(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)