特許法第四十八条の六(優先審査)

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(優先審査)
第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
(優先審査)
第四十八条の六 長官は、出願公開後に出願人以外が発明を実施している場合、審査官にその出願を優先して審査させることができる。

前条・次条

特許法
特許法第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

前条 
特許法第四十八条の五(同前:出願審査の請求)
次条 
特許法第四十八条の七(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)