特許法第百三十九条(審判官の除斥)

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「いさくさあった審判官の除斥」

(審判官の除斥)
第百三十九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
 二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
 三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
 五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
 六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
 七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
  • 次条には本条に規定する除斥原因があるときは当事者、参加者はその申立てをすることができることとされているが、除斥原因のある審判官は職務の執行から当然に除籍されるのであって、除斥の申立てについての判断があってはじめて除斥されるのではない。その意味では除斥の申立てに対してその申立てを認める決定がなされたとしてもそれは確認的なものであり、その後の職務の執行のみが違法になるのではなく、関与した当初から違法なのである。[1]
  • 七号は審判官が事件について直接の利害関係を有する場合について規定したものであるが、ここにいう利害関係は法律上の影響を受ける地位にあることをいい、単なる経済的な利害関係は含まれない。[2]

四法対照

(審判官の除斥)
特許法第百三十九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
 二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
 三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
 五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
 六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
 七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百三十九条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十九条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十九条を準用
商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百三十九条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十九条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百三十八条(審判長)
次条 
特許法第百四十条(同前:審判官の除斥)