特許法第百三十六条(審判の合議制)

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「勇む、審判の合議制」

(審判の合議制)
第百三十六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3 審判官の資格は、政令で定める。

四法対照

(審判の合議制)
特許法第百三十六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3 審判官の資格は、政令で定める。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百三十六条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十六条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十六条を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十六条を準用

商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百三十六条第二項を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下)
次条 
特許法第百三十七条(審判官の指定)