特許法第百五十三条(同前:職権による審理)

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(同前:職権による審理)
第百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。

四法対照

(同前:職権による審理)
特許法第百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百五十三条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百五十三条を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百五十三条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百五十二条(職権による審理)
次条 
特許法第百五十四条(審理の併合又は分離)